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最高裁判所第三小法廷 昭和32年(あ)1195号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。

論旨は違憲をいうが結局刑訴三二二条一項違反の主張に帰する。しかも所論のような刑訴法の違反なしとした原判決の判断は正当であるから、論旨は採用できない。

同第二点について。

論旨は所論供述調書が任意性なく作成されたものであるという事実を前提として違憲を主張する。しかしそのような事実は記録上認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。

同第三点について。

論旨は判例違反を主張するけれども所論採用の判例は本件と場合を異にし本件に適切でない。その余の論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

同第四点について。

論旨は量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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